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医師の同意書があれば、はり・きゅうの治療も健康保険で受けられます。
*同意書・・・医師が診断し、はり・きゅうの施術を受けることを認めた書類(書類は当院にございます) |
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| 1: |
神経痛 |
4: |
五十肩 |
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いわゆる神経痛です。 場所は問いません。 |
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肩の関節が痛い・腕が上がらない・腕の付け根が痛む |
| 2: |
リウマチ |
5: |
頸腕症候群 |
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手・足などの関節がはれて痛む 動かせない |
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首から腕への痛み、しびれ、手が挙がらない |
| 3: |
腰痛症 |
6: |
頚椎捻挫後遺症 |
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腰が痛む・重い・ぎっくり腰 |
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事故後等の痛み いわゆる「むち打ち症」です |
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| 注意する事項 |
| 1. |
併用治療について |
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※鍼灸の保険治療中は、同じ病名で病医院での治療・投薬(シップ等も含む)が受けられません。 |
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※他の病気や痛みで病院にかかることは問題ありません。 |
| 2. |
3ヶ月ごとに医師の同意書が必要です。 |
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| 1. |
まず当院にご来院のうえ、医師への同意のお願いの文書と同意書をお受け取りください |
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| 2. |
治療を受けている病院に行き、同意書に必要事項を記入、捺印してもらってください。 かかりつけ医が無い場合は当院にてご紹介いたします。 |
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| 3. |
同意書を発行していただいて一週間以内に保険証と印鑑を持って当院へおこしください |
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保険申請はすべて当院で行います。
受領委任の取り扱いが出来ない保険者(九電健保等)は、各自月末締めで本人請求になります。 |
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 当院では通常の健康保険の他に労災保険や、自動車事故の自賠責保険もご利用いただけます。
福岡市国民健康保険や福岡県・福岡市・福岡県警察職員組合等の各種鍼灸診療助成金が使えます。 |
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労災保険は、業務上の事由、または通勤災害による 労働者の負傷・疾病等に対して行う保険です。 労災規定の診断書を医師より受け、勤務先で療養費請求書に必要事項を記入されることにより 一般の健康保険での加療と異なり、病医院と同時に鍼・灸を受けることができます。 |
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相手先の保険会社のご担当者様にに、鍼灸を受けたい旨を連絡し、当院にご相談ください。
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 ・福岡市国民健康保険の『はりきゅう受療証』は各区役所の国民健康保険課へ保険証をご持参して 申請書を記入いただければ即時発行してもらえます。 (月間11回・年間132回まで
初診時以外で施術ごとに一般1170円・高齢者1340円が助成されます)
・福岡市職は印鑑のみ必要です。県職・県教職・警察職員等は各互助会にて施術券が発行されます。
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