柔道整復(整骨)の保険治療とは?


 整骨治療の場合、基本的には急性または亜急性といわれる外傷性の負傷である
捻挫、打撲、挫傷、肉離れなどが対象になります。

骨折や脱臼で接骨院にかかる場合は医師の同意が必要となっています。
(応急処置は医師の同意がなくても受診できます)

レントゲンや縫合等の外科手術が必要な場合は病医院をご紹介いたします。

また当院では超音波にて骨や筋肉等の観察を行いますが、これも保険外治療です。

捻挫(ねんざ) ぎっくり腰になった場合。
重い荷物を持って腰をひねった場合。
関節に無理な力がかかって痛めた場合。
転んだり、足を踏み外して足首などをひねってしまった場合。
手を突いて手首をひねってしまった場合。・・・など
打撲(だぼく) ぶつけたり、打ち付けられたりして患部が腫れたり痛みが出る場合
テニスをしていてあやまってラケットで手を打ってしまった場合。
突き指をしてしまった場合。・・・など
挫傷・肉離れ 運動中に急に痛みだした肉離れなどの場合。
走っていて太もも、ふくらはぎが痛くなった場合。
就寝中に足がつり、起床後も足が痛む場合。・・・など




治療期間中に注意していただくこと



同じ部位の治療で病医院と整骨院に同時に通院することはできません。
もちろんX線・MRI撮影等の検査のために病医院に行くことは可能です。



治療終了後についての注意事項


領収書(レシート)を保管してください。
・確定申告の時に医療控除の申請をする手続きの際に必要です。 (一年分まとめて発行も出来ます)

・治療後2〜6ヶ月後に加入している保険者から療養費の請求(整骨院の受診内容)が正しいかどうかを
確認する書類が届くことがあります。書類が届きましたら当院までご相談ください。
(健康保険の適正使用を確認するもので整骨院での使用を制限するものではありません)

面倒くさがって書類を適当に書いて、当院からの療養費の請求内容と食い違いがある場合、

療養費は全額患者さんの御負担
になります。

当院では、患者さんに対する施術記録その他を5年間保管しておりますのでご遠慮なくご相談ください。

柔道整復(整骨)の療養費は『受領委任払い』と呼ばれ病医院の保険システムとは少し違います
整骨院の保険治療費の請求は、本来患者さんが保険者(国保や社保、健保組合、共済組合など)に請求する業務を整骨院が患者さんに代わって請求するシステムになっています。

当院に医療費の請求を委任すると言う意味で
加療中は療養費支給申請書に毎月署名を頂きます

ご不明な点はお気軽にご相談ください。