ジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会(JATAC)

          

      福岡県支部JATAC福岡(略称)会則

 

              第1章 総 則

(名 称)

第1条                     本会は、ジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会(Japan Athletic Trainers Association

for Certification略称JATAC)福岡県支部 JATAC福岡(略称)と称する。

(事務局)

第2条                     本会は事務局を別に定める。

 

          第2章 目的及び事業

(目的)

第3条                     本会は、JATAC本部と連携し、主に福岡県内において、JATAC本部の目的:注()を達成す

るための活動を行うことを目的とする。

      () JATAC会則第2章第4条(目的)

      柔道整復・接骨医学及び、スポーツ科学の理論及び技術を基にアスレチック・トレーナー

      として広く国民の健康増進やその維持に積極的に貢献すべく、国民のスポーツ活動を支援

      することを目的とする。

 

(事業)

第4条   本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1、国民の健康づくりへの協力に関すること。

2、アスレチック・トレーニングの研究に関すること。

3、スポーツ活動にかかわる傷害予防に関すること。

4、各種スポーツ団体の活動支援に関する。

5、柔道整復・接骨医学、スポーツ医科学及び関連諸科学の学術及び技術の研讃に関するこ

と。

6、その他目的達成のための必要な事項。

 

第3章       構成及び会員

(組織)

5      本会はジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会本部の会員で、協会の登録地を福岡県

      に置く者をもって組織する。

(入会)

第6条                     本会に入会しょうとする者は、所定の申込書を提出しなければならない。

 

 

(登録)

第7条                     会員は、所定の登録用紙に必要事項を記入し提出しなければならない。

また登録事項に変更が生じたときは、速やかに支部長に報告しなければならない。

 

(会員)  

第8条   会員は、入会金、会費、その他会の経費を分担する義務を負う。

但し、協会本部の特別会員は、これを免除することができる。

 

(退会)  

第9条   会員が退会しようとするときは、退会届を支部長に提出しなければならない。

退会時は既納の入会金、会費は返還しない。

 

(除名)  

第10条  会員が次の各項に該当するときは支部長は理事会の議決を経て除名、権利を停止すること

      ができる。

1、 本会の名誉を著しく傷つけ本会の目的に違反する行為があったとき。

2、 本会の会員としての義務を著しく怠ったとき。

 

第4章       役 員

(役員)

第11条  本支部に次の役員を置く。

1、支部長1名、副支部長2名、経理1名を含めた理事10名以内

      2、監事2名

 

(役員の選任) 

第12条  役員の選出は下記のとおりとする。

1、支部長、副支部長および理事は総会に於いて選出する。

                2、監事は理事会にて選出する。

 

(役員の業務) 

第13条  役員の業務は下記のとおりとする。

                1、支部長は本支部を代表し、業務を総理する。

              2、副支部長は支部長を補佐し支部長に事故あるときはその職務を代行する。

                3、理事は理事会を組織し、本会の会則に定められた事項等を議決し執行する。

4、監事は本会の業務および財産管理の業務の監査を行う。

 

(役員の業務) 

第14条  役員の任期は下記のとおりとする。

      1、役員の任期は3年とする。ただし再選を妨げない。

      2、役員は任期満了後であっても後任者の就任あるまでは、その職務を行うものとする。

3、 役員の退任に伴う後任役員の任期は現任者の残任期間とする。

 

(役員の解任)

第15条  理事が下記の項目に該当するとき、理事会の議決を経て、支部長はその役員を解任する

ことができる。

1、心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認めたとき。

      2、役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

第5章       会 議

(顧問、相談役)

第16条  本支部に顧問、相談役を置くことができる。理事会の議決を経て支部長が委託する。

 

(理事会)

第17条  理事会の開催と議決は以下のとおりとする。

1、 理事会は支部長が召集する。ただし理事の3分の1以上から開催を請求されたとき、

または支部長が必要と認めたときはこの限りではない。

2、 理事会の議長は支部長とする。

3、 理事会は定数の2分の1以上の出席がなければ開催し議決することはできない。ただし

委任状をもって出席とみなす。

4、 議決は出席者の過半数とし、可否同数のときは議長が決定する。

 

(委員会)

第18条  理事会は各種委員会を設置することができる。

 

(総会)

第19条  総会の開催と議決は以下のとおりとする。

1、 総会は全員をもって構成し、毎年1回支部長が召集する。ただし会員の3分の1以上

から開催を請求されたとき、支部長または理事会が必要と認めたときはこの限りではな

い。

2、 総会の議長は理事会の互選とする。

3、 総会は定数の3分の1以上の出席がなければ開催し議決することはできない。ただし委

任状をもって出席とみなす。

4、 議決は出席者の過半数とし、可否同数のときは議長が決定する。

 

(総会の議決事項)

第20条  総会は次の事項を議決する。

1、 事業計画および収支予算

2、 事業報告および収支決算

3、 財産目録および貸借対照表

4、 その他必要事項

 

第6章       資産および会計

(資産)

第21条  本会の資産は次のとおりとする。

1、 入会金および年会費

2、 負担金

3、 寄付金

4、 その他収入

 

(会計年度)

第22条  本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第7章 資産および会計

第23条  本会の会則の変更は理事会の審議を経て、理事会および総会のそれぞれ3分の2以上の議

決を経なければならない。

 

付則         1、この会則は平成15年8月24日から施行する。

      2、この支部の役員は第12条の規定にかかわらず次の掲げる者とする。

        支部長

        副支部長

        経理

        理事

        監事

4、 この支部の設立当初の役員の任期は第14条の規定にかかわらず平成16年3月31

日までとする。

4、この支部の事業年度は第22条の規定にかかわらず平成16年3月31日までとする。

5、 この支部の設立当初の入会金及び年会費は第20条の規定にかかわらず次に掲げる額

とする。

但し本部の特別会員及び支部の顧問、相談役はこれを徴収しない。

(1)入会金 本部の正会員及び一般会員は2000円

   (ただし学生会員は免除する)

(2)年会費 本部の正会員及び一般会員は2000円

   (学生会員を含む)