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自賠責保険とは

自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき、自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車について契約することが義務つけられている強制保険です。そのしくみは被害者保護の立場から社会保障的な性格を有し、また、大量の請求を迅速かつ公平に処理する必要性から、定型・定額化された支払基準が定められています。

自賠責保険・自動車保険の保険金の一括払い

加害者が自賠責保険のほかに任意保険(対人賠償保険)にも加入している場合は、人身事故の際に、任意保険の保険会社は、自賠責保険金も一括して保険金をお支払するサービスを実施しています。(このサービスを一括払といいます)このサービスにより、被害者の方は、自賠責保険と任意保険へ二重に請求することなく保険金を受け取ることができ ます。なお、このサービスを利用せず、被害者自身が自賠責保険へ直接請求し、支払を受けることもできます。(被害者請求)

※一括払を行う場合、後遺障害等級などの自賠責保険の取扱について、任意保険会社は、自賠責保険についての損害調査を行っている損害保険料率算出機構(損保料率機構)に対して、事前に確認しています。(事前認定といいます。)

当院では一括払の場合、被害者の方にご負担をおかけしないよう、医療機関等が直接、任意保険に対し治療費等の請求を行っております。任意保険会社はこれをもとに、治療費等を直接医療機関等へお支払いさせていただくサービスをさせていただいております。保険会社は、治療費のお支払いに必要となる診断書・診療報酬明細書を、医療機関から取付することをあらかじめご了承下さい。

一括払の場合、任意保険会社が、自賠責保険金の請求や事前認定等に必要な範囲で、被害者の方等から入手した資料(写しを含む)を、損保料率機構自賠責損害調査事務所を経由して自賠責保険の保険会社に送付することになりますので、あらかじめご了承下さい。

過失相殺(責任分担割合)

一般の損害賠償では、被害者側にも過失がある湯合、その割合だけ損害賠償額が減額される(自己負担になる)のが原則です。ただし、任意保険とは異なり自賠責保険では、被害者保護を重視しているため被害者に重大な過失がない環合には減額されません。

共同不法行為(加害者が2台以上の場合)

被害者に適用される自賠責保険契約が複数ある湯合には、いずれの自賠責保険に対しても請求をすることができます。この場合、それぞれの保険契約に係る保険金額を合算した金額を限度として自賠責保険の支払基準に基づき計算した金額が支払われます。

自賠責保険のお支払い

自賠責保険のお支払い

ご提示金額

保険会社より損害賠償額としてご提示する金額は、自賠責保険の支払基準に基づき計算した金額(保険金額が限度)より低い額となることはありません。

(1)支払基準(適用:平成14年4月1日以降に発生した事故)

自賠責保険では次のような損害についてお支払いたします。なお、この基準は自賠責保険に関する基準であり、任意保険の基準とは相違する点がありますので、ご注意願います。

●傷害による損害(お支払限度額:被害者1名につき120万円)

損害項目内容お支払いの基準
治 療 関 係 費治療費診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・通院費・柔道整復等の費用など必要かつ妥当な実費
看護料入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合)自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12才以下の子供の通院等に近親者等が付さ添った環合)入院1日につき4,100円 自宅看護または通院1日につき2,050 円これ以上に収入減の立証がある場合、近親者は19,000円、近親者以外は地域の家政婦料金を限度として、その実額
諸雑費入院中の諸雑費原則として入院1日1,100円
義肢等の費用義肢・歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用必要かつ妥当な実費眼鏡の費用は50,000円が限度
診断書等の費用診断書、診療報酬明細書等の発行手数料必要かつ妥当な実費
文書料交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行手数料必要かつ妥当な実費
休業損害事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む)1日につき5,700円 これ以上に収入減の立証がある場合は19,000円を限度として実額
慰謝料精神的・肉体的な苦痛に対する補償入通院1日につき4,200円

●後遺障害による損害(お支払限度額:被害者1名につさ1級/3,000万円~14級/75万円)

ただし、平成14年4月1日以降に発生した事故で、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合のお支払限度額は、被害者1名につき、常時介護のときは4,000万円となり、随時介護のときは3,000万円となります。逸失利益(将来得られたであろう収入を後遺障害の等級に応じて算出)と慰謝料等(該当等級ごとに定額)が対象になります。

●死亡による損害(お支払限度額:被害者1名につき 3,000万円)

葬儀責(60万円~100万円)、逸失利益(将来得られたであろう収入から生活費を控除して算出)と死亡本人及び遺族の慰謝料(それぞれ定額)が対象となります。

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(2)請求からお支払までの流れ

固定装具について

中央整骨鍼灸院では医学的に必要と認めた場合、下記表のような固定装具を使用して頂いております。

たとえば、鞭打ち症で頚を支える事が出来ない程、痛みがある場合は痛みを緩和する目的で、頚椎支持部Cカラーを装着して頂きます。ただし、料金はすべて保険会社で負担されますので自己負担はまったく発生いたしません。

名称種類価格(円)備考
頚椎支持部A.モールド(熱可塑性樹脂) モールドのサンドイッチ構造は、16,300増しです。
1.支柱付き36,000
2.支柱なし28,100
B.フレーム 26,000
C.カラー
1.あご受けあり12,500
2.あご受けなし10,100
胸椎支持部A.モールド(熱可塑性樹脂) モールドのサンドイッチ構造は、13,200増しです。
1.支柱付き36,500
2.支柱なし27,100
B.フレーム 36,600
C.軟性 21,400
腰椎支持部A.モールド(熱可塑性樹脂) モールドのサンドイッチ構造は、9,950増しです。
1.支柱付き24,300
2.支柱なし18,300
B.フレーム29,500
C.軟性16,700
仙腸支持部A.モールド(熱可塑性樹脂) モールドのサンドイッチ構造は、8,600増しです。
1.支柱付き19,500
2.支柱なし14,600
B.フレーム 25,800
C.軟性15,000
D.骨盤帯
1.芯のあるもの14,500
2.芯のないもの9,500
骨盤支持部A.皮革(補強材を含む) 37,800側わん矯正装具の場合に限る。モールドのサンドイッチ構造は、18,900増しです。
B.モールド(熱可塑性樹脂) ぺルビックガードル28,200

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※美容鍼灸は、ご予約のみとなっています。症状に適応する治療がご不明の方は、ご来院前の御相談も可能です。ご遠慮なくお電話ください。各担当の画像をクリックすると勤務予定を確認出来ます。ご指名の場合は、予めご確認いただくと確実です。